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デジタルコンパクトの契約で、TZ-DCH1000にアナログテレビを接続して視聴しています。 |
こんにちは。 B−CASカードはB−CAS運営会社から「貸与」されて いる物なので、これをオークション等で売買するのは「盗品の 売買」に該当するので違法の筈です。不明な点は、B−CAS 運営会社に質問すると良いと思います。盗品の売買を許してい るオークション運営会社も、何かおかしいと考えるべきでしょ うね。 http://www.b-cas.co.jp/ なおB−CASカードが無い状態ですと、殆どの番組は映ら ないです。 竹内@ふじみ野.東上 |
> B−CASカードはB−CAS運営会社から「貸与」されて |
自分で解決できるなら書き込む必要ないでしょ。 |
leonisさんのおっしゃるとおりですね。 |
彼の発言に問題があるとは思いますが、竹内さんの回答ミスもほめられた |
こんにちは。お騒がせをしているようなので、出て参りまし た。 まずB−CASが要るか要らないかですが、テレビの「内蔵 チューナーを使いたいのであれば、明らかに必要な物です。せ っかくデジタルテレビを購入するのですから、内蔵チューナー を使えない状態で放置するという話は、通常は無いだろうと思 ったのです。 それからB−CASのルールは、一応は「約款」が基準にな ると思いますから、再度確認しますと、 いわゆる「赤カード」の約款 http://www.b-cas.co.jp/article_3.html ======================================================== 「当社は、お客様がこのパッケージを開封すると、お客様と 当社の間に「B-CASカード使用許諾契約」(以下「本契約」と いう)が成立したものとみなします。」 ======================================================== いわゆる「シュリンクラップ契約」になっていると思います ので、開ける前に良く読まないといけないです。 ======================================================== 第2条 (カードの所有権と使用許諾) このカードの所有権は、当社に帰属します。 2. お客様は、本契約に基づき、受信機器1台につき、カー ド1枚を使用することができます。 ======================================================== カードの所有権は、B−CASの運営会社に有ると主張して いると思います。 ======================================================== 第11条 (禁止事項等) 【中略】 4. お客様はカードをレンタル、リース、賃貸または譲渡等 により、第三者に使用させることはできません。但し、お客様 と同一世帯の方に限り、お客様の責任において、このカードを 使用させることができます。 5. 前項の規定にかかわらず、当社は、お客様が別に定める登 録名義変更の手続を行った場合には、カードの使用者を第三者へ と変更することを認めます。 ======================================================== オークションで売主がB−CASカードを入手した場合には、 この登録名義変更の手続きが必要になりますので、現在のとこ ろは売主が協力してくれるのか、状況がまだ良くわからないで す。 竹内@ふじみ野.東上 |
お節介で済みません。 |
こんにちは。 私の書き方の問題は、わかりました。 ただ、その点を確認したとしても、どうして製品に元からつい ていた筈のB−CASカードが無いのか、良くわからないのです。 カードを紛失したのか、故障したのか、それとも他の理由なのか。 売主の信頼性を判定する材料の一つになるとも考えた訳です。 竹内@ふじみ野.東上 |
竹内さんの勇み足はあったものの、約款をまともに読み、B-CASカード転売への懸念を知っていれば、竹内さんの回答になるようにも思います。ただ、B-CASカードの転売はNGであっても、デジタル機器とともに譲渡することは可能であったのは見落としでしたね。 |
こんにちは。 結果として初回回答内容が間違いであったのは、申し訳なく 思います。 B−CASの仕組みなのですが、良く考えますと他にもおか しい点が有ると思うのです。例えばB−CASカードのスロッ トには鍵がかかりませんので、電器店の店頭などでテレビを展 示中にB−CASカードが盗難にあう可能性が有る訳ですし、 それがまた浮遊カードになってあちこち流通するという事もあ ろうかと思います。 そのためにカードに相当する機能(特殊IC)をデジタル機 器の基板上に「半田づけ」してしまうという考え方も有るでし ょうし、イタズラ防止用の機能を回路(ハード)に実装した上 でソフトでRMP機能を実現するとか、色々な考え方が有ると 思うのです。また暗号化・復号に使う「暗号鍵」が盗難にあっ た場合にはそれを迅速に交換する仕組みとか(現在のブルーレ イとかでは考慮されていると思うのですが。家の玄関鍵を交換 するのと同様な理屈。)、色々な事が有ると思うのです。 とにかくこれは、私の回答スタイル以前に、著作権者を刺激 する問題になってしまっていると私は思うのです。(B−CA S方式の不備) 下記の総務省資料にもヒントが出ていると思います。従来、 B−CASカードは「ルール通りに機器を製造するメーカーに 対して発行する。」ことによりRMPが守られていたのですが、 カードについてそれ以外の入手方法がまかり通っているので、 技術的な方式としては既に破綻しているというのが私の認識で す。 参考URL http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/digitalcontent/pdf/070329_1_s3.pdf 竹内@ふじみ野.東上 |
再度、こんにちは。 あと派生した疑問として、今回のテレビの売主が、どうして B−CASカードをテレビに添付しない事にしたのか?という 点があります。たとえばJEITAの資料で、こんなのが有る のですが。 参考URL http://home.jeita.or.jp/dha/download/seminar_TV.pdf これを見ますと、視聴者の「個人情報」が、下記のような場 所に分散して保管されている可能性が有ると思います。 (1)受信機本体のNVRAM部分 (2)B−CASカードのNVRAM部分 (3)放送事業者や、事業者を支援する業者のサーバー 「通信BML」という物もありますから、電気通信事業者が 個人情報を取得する可能性も有るのかと思います。 受信機本体やB−CASカードを譲渡する場合には、それら と共に売主の個人情報が漏洩しないように考える必要が有ると 思うのですが、今回の売主は(2)を考慮したのかも?と思い ました。ハードを売買する時に、それに「個人情報」まで付け た状態で売買する人は、一般的にはいないだろうと思います。 受信機本体は、比較的最近の製品であれば(1)に記録されて いる内容を受信者の手で削除する機能が有ると思います。ただ し、特に個人売買する時にNVRAMの内容削除が徹底されて いるのか、私にはわからないです。(メニューの凄くわかりに くい所に、その機能が入っているようですし。) 竹内@ふじみ野.東上 |
質問者の求めていた答えではなかったかも知れませんが、 |
以下は余談ですが、いわゆる無反応機の問題があって実質的 に危ない状況なので、B−CASカードの一般流通というのは シビアな問題だろうと思います。情報セキュリティの専門家の 眼から見ますと、トホホ状態だろうと思います。 参考URL http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070905/281210/ 実際問題として、B−CASカードは受信機の台数以上の枚 数を入手出来る状態になっており、余ったカードはこのような 無反応機に利用される可能性が有るので、もうRMPのセキュ リティ的にはダメダメの存在だと私は思っています。 ですから、もうICカードを使わない「新RMP」でないと 駄目だという話が盛んに出ていると思います。「新RMP」を 別の会社による運営にすれば、B−CASが独占禁止法に抵触 しているかも知れないという疑念も晴れる事になると思われま す。 元を正せば、日本の「著作権法」のルールが厳格すぎるのだ という話も有ると思うのですが、話がどんどんそれるので、以 下略とします。 竹内@ふじみ野.東上 |
> に危ない状況なので、B-CASカードの一般流通というのは |
こんにちは。 いずれの事例も「契約行為」の一種だと思うのです。B−C ASの場合にはいわゆる「シュリンクラップ契約」になってお り、カードのビニールの封を切る前に契約を良く読めという事 になっていると思います。しかし実際には、電気屋がテレビを 設置する時に、テレビの利用者に対して良く説明せずに、カー ドの封を切ってテレビに取り付けているようにも思えるのです が。(一般用の赤カードや青カードの場合の話です。) また現実の世界では、カードはスクランブルの解除に使って いますので、契約を拒否してカードを取り付けなかったとしま すとテレビ(デジタル)は映らないので、アナログ放送で良い という人はともかくとして、事実上の強制契約みたいになって いる点が問題視されるのでしょうか。 B−CASの場合には、いわゆる「新RMP」という物も検 討されていますから、独占性は下がってくると思われます。 鉄道の場合にも「運送約款」という物が有ると思うのですが、 これを最初から最後まで読んでいる人、改正があるたびに追跡 している人は、そう多くは無いと思います。鉄道のようなイン フラ事業の場合、いちいち契約書を締結しているとキリがあり ませんので、こんな「約款」という形にしていると思うのです が、法的に見て一般の相対契約と比較すると消費者は不利であ るとか、色々な話は有るでしょうね。 首都圏の鉄道は並行路線が少なく、例えば関西のようにJR 西日本のサービスが嫌であれば阪神や阪急に逃げるといった事 は困難なので、「約款」の問題は関西よりもシビアだろうと思 います。(例の脱線事故の問題がありましたから、関西ではJ Rに対して厳しい眼を向けている人が多いように思えます。過 去に、西明石駅におけるブルートレイン脱線事故(国鉄時代) や北海道における貨物列車脱線事故など、速度超過による類似 事故があったのに、再発したからです。) 竹内@ふじみ野.東上 |
独禁当局と書いたように、他の選択肢がないときの話をしています。 |
タイトルが文字化けしているようなのですが、何か特殊な 操作をされましたでしょうか? 「全角のハイフン」が化けているようなのですが、何かお 心当たりは無いでしょうか? 詳細は、連絡掲示板、もしくは共同管理者人けMLで教え ていただいてもかまいません。掲示板CGIなのですが、時 たま変な動作をするようなので...。 竹内@ふじみ野.東上【管理】 |
> タイトルが文字化けしているようなのですが、何か特殊な |
> B-CASカードは無くてもかまわないのでしょうか? |