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タイトルデジタル・テレビへの変更について
記事No7186
投稿日: 2009/07/17(Fri) 23:23
投稿者Tak@JCOM吹田
デジタルコンパクトの契約で、TZ-DCH1000にアナログテレビを接続して視聴しています。
テレビが古くなったので、デジタル・テレビに変えようと思っています。
インターネットのオークションに希望するサイズのデジタル・ハイビジョン液晶テレビが出品されているのですが、B-CASカードは付いていません。
B-CASカードは無くてもかまわないのでしょうか?
尚、B-CASカードはオプションで付けてくれますが、落札金額に2000円プラスする必要があるのです。

タイトルB−CASカード
記事No7187
投稿日: 2009/07/18(Sat) 00:21
投稿者竹内@ふじみ野.東上   <takeuchi@joy2.tvnet.ne.jp>
参照先http://blog.fujimino.tv/
 こんにちは。

 B−CASカードはB−CAS運営会社から「貸与」されて
いる物なので、これをオークション等で売買するのは「盗品の
売買」に該当するので違法の筈です。不明な点は、B−CAS
運営会社に質問すると良いと思います。盗品の売買を許してい
るオークション運営会社も、何かおかしいと考えるべきでしょ
うね。

 http://www.b-cas.co.jp/

 なおB−CASカードが無い状態ですと、殆どの番組は映ら
ないです。

 竹内@ふじみ野.東上

タイトルRe: B−CASカード
記事No7189
投稿日: 2009/07/18(Sat) 12:54
投稿者Tak@JCOM吹田
> B−CASカードはB−CAS運営会社から「貸与」されて
> いる物なので、これをオークション等で売買するのは「盗品の
> 売買」に該当するので違法の筈です。

上記コメントの真偽を確かめました。結果は次のとおりです。

1.オークション出品者に質問したところ、落札者がB-CASカード
を要求する場合は『B-CASカスタマー センター』にて再発行して
もらい、その登録可能な新品を付けて発送するとのことです。

2.そこで『B-CASカスタマー センター :045-680-2868』に確認
したところ、B-CASカードを紛失や破損した場合は再発行するとの
ことです。
更に、デジタル・テレビに再発行されたB-CASカードを付けて
インターネットのオークションに出品するのは何ら違法ではない
とのことです。
尚、B-CASカード再発行の手続きはとても簡単で、上記電話番号に
連絡するだけでよく、2,000円の代金引換えにて郵送してくれます。

3.さて、元々の質問『セットトップ・ボックスに接続するデジ
タル・テレビには、B-CASカードは要/不要のいずれか?』は誰も
回答してくれないので、JCOMウエスト カスタマーセンターに確認
したところ、『B-CASカードは不要』の回答をいただきました。

それにしても竹内@ふじみ野.東上さんは、何ら事実を調査/確認
することなく、思いつきでコメントされていますが、このような
いい加減な回答は全く駄目です。
回答者としての格が下がってしまいました。
回答しないほうがはるかにマシです。
言葉は悪いですが、まるでB-CASシステムズ鰍フイヌみたいです。

タイトルRe^2: B−CASカード
記事No7191
投稿日: 2009/07/18(Sat) 13:43
投稿者leonis
自分で解決できるなら書き込む必要ないでしょ。
心配してくれた回答者を非難するなど最低です。

タイトルRe^2: B−CASカード
記事No7192
投稿日: 2009/07/18(Sat) 14:37
投稿者けやき@相模原.J:COM
leonisさんのおっしゃるとおりですね。
あなたはこの掲示板のことを根本的に勘違いしているとしか
思えない。

> 3.さて、元々の質問『セットトップ・ボックスに接続するデジ
> タル・テレビには、B-CASカードは要/不要のいずれか?』は誰も
> 回答してくれないので、JCOMウエスト カスタマーセンターに確認
> したところ、『B-CASカードは不要』の回答をいただきました。

17日に書き込んで、たった1日で「誰も回答してくれない」って、
その考え方がおかしいでしょ?あなたに即答しなければいけない
義務なんて誰も負っちゃいませんよ。
みなボランティアなんですから。

ちなみにテレビにB-CASカードがないと、パススルーの地デジとか
見られなくなって不便じゃないですか?地上波を見るのに
いちいちSTB経由なんて、個人的には不便の極みですが。

タイトルRe^3: B−CASカード
記事No7193
投稿日: 2009/07/18(Sat) 18:17
投稿者arata@JCOM練馬
彼の発言に問題があるとは思いますが、竹内さんの回答ミスもほめられた
ものではないですよね。この手の事は本元に聞くべきでしょうね。

ちなみに好ましいとは思いませんが、本元の受付がクローズした後に
掲示板に質問し、朝には回答が来ている事を期待する人が、ネットに
増えているのは現実としてあるみたいですね。

タイトルRe^4: B−CASカード
記事No7194
投稿日: 2009/07/18(Sat) 19:28
投稿者竹内@ふじみ野.東上   <takeuchi@joy2.tvnet.ne.jp>
参照先http://blog.fujimino.tv/
 こんにちは。お騒がせをしているようなので、出て参りまし
た。

 まずB−CASが要るか要らないかですが、テレビの「内蔵
チューナーを使いたいのであれば、明らかに必要な物です。せ
っかくデジタルテレビを購入するのですから、内蔵チューナー
を使えない状態で放置するという話は、通常は無いだろうと思
ったのです。

 それからB−CASのルールは、一応は「約款」が基準にな
ると思いますから、再度確認しますと、

 いわゆる「赤カード」の約款
 http://www.b-cas.co.jp/article_3.html

========================================================

 「当社は、お客様がこのパッケージを開封すると、お客様と
当社の間に「B-CASカード使用許諾契約」(以下「本契約」と
いう)が成立したものとみなします。」

========================================================

 いわゆる「シュリンクラップ契約」になっていると思います
ので、開ける前に良く読まないといけないです。

========================================================

第2条 (カードの所有権と使用許諾) 

  このカードの所有権は、当社に帰属します。 

 2. お客様は、本契約に基づき、受信機器1台につき、カー
ド1枚を使用することができます。 

========================================================

 カードの所有権は、B−CASの運営会社に有ると主張して
いると思います。

========================================================

第11条 (禁止事項等) 

【中略】 

 4. お客様はカードをレンタル、リース、賃貸または譲渡等
により、第三者に使用させることはできません。但し、お客様
と同一世帯の方に限り、お客様の責任において、このカードを
使用させることができます。 

 5. 前項の規定にかかわらず、当社は、お客様が別に定める登
録名義変更の手続を行った場合には、カードの使用者を第三者へ
と変更することを認めます。 

========================================================

 オークションで売主がB−CASカードを入手した場合には、
この登録名義変更の手続きが必要になりますので、現在のとこ
ろは売主が協力してくれるのか、状況がまだ良くわからないで
す。

 竹内@ふじみ野.東上

タイトルRe^5: B−CASカード
記事No7197
投稿日: 2009/07/18(Sat) 21:54
投稿者arata@JCOM練馬
お節介で済みません。

竹内さんは、警告を先に書く傾向があります。読み手からすると
これは感じの良いものではありません。性善説に立ちどのような
流れなら問題ないかを考え、その方式だという前提で、可能ですが、
1.....
2.....
3.....

の懸念があります。これらは解消していますかと、言う形で
書くと反発を招かないと思います。

今回の事で書くと、
B-CASカードをつけてくれるなら問題なくみられますね。
ただし、登録名義変更の手続きが必要なので、そこまで
してくれるかの確認はされていますか。

こう書いてあれば問題ないわけです。最初の書き込みだと違法なものに
手を出している悪いやつと非難されているように感じます。

タイトルRe^6: B−CASカード
記事No7198
投稿日: 2009/07/18(Sat) 22:51
投稿者竹内@ふじみ野.東上   <takeuchi@joy2.tvnet.ne.jp>
参照先http://blog.fujimino.tv/
 こんにちは。

 私の書き方の問題は、わかりました。

 ただ、その点を確認したとしても、どうして製品に元からつい
ていた筈のB−CASカードが無いのか、良くわからないのです。
カードを紛失したのか、故障したのか、それとも他の理由なのか。

 売主の信頼性を判定する材料の一つになるとも考えた訳です。

 竹内@ふじみ野.東上

タイトルRe^7: B−CASカード
記事No7199
投稿日: 2009/07/19(Sun) 03:56
投稿者FULTA@Jcom関西
竹内さんの勇み足はあったものの、約款をまともに読み、B-CASカード転売への懸念を知っていれば、竹内さんの回答になるようにも思います。ただ、B-CASカードの転売はNGであっても、デジタル機器とともに譲渡することは可能であったのは見落としでしたね。
再発行や譲渡可能としても、B-CASカード単独での譲渡はNGと思いますね。

ここの掲示板は”研究所”といいつつも、愛好家(アマチュア)の集まりのようですから、決まりや約束の話となると弱いかもしれません。一方、質問者は「プロ」ではまともに答えられない”裏技”を期待されたのかもしれません。(あくまで、憶測です)

JCOMはB-CASカード無しでもCTAV聴取可能みたいなこと回答したようですが、これは
 ・STBのビデオ出力を使うのであればB-CAS不要
  (既にSTB の B-CAS がスクランブル解除している)
  現在使用中のアナログテレビと同じ使い方をする。ということ

 ・STB のパススルー信号を使うのであればをデジタルテレビにB-CASが必要
  (スクランブル解除されていないので、テレビ側にB-CASが必要)
ということでしょう。

過去ログを見ると、竹内さんの回答に絡む人もいらっしゃった様ですね。これだけ、書き込まれていると、そのようなことはあるでしょうね。

でも、気になるのは

>  ただ、その点を確認したとしても、どうして製品に元からつい
> ていた筈のB−CASカードが無いのか、良くわからないのです。
> カードを紛失したのか、故障したのか、それとも他の理由なのか。

という点でしょうね。

>  売主の信頼性を判定する材料の一つになるとも考えた訳です。

わたしは、そこまでは言いませんが、人によっては「人を見れば泥棒と思え」という風に聞こえるのかもしれません。

タイトルRe^8: B−CASカード
記事No7200
投稿日: 2009/07/19(Sun) 05:41
投稿者竹内@ふじみ野.東上   <takeuchi@joy2.tvnet.ne.jp>
参照先http://blog.fujimino.tv/
 こんにちは。

 結果として初回回答内容が間違いであったのは、申し訳なく
思います。

 B−CASの仕組みなのですが、良く考えますと他にもおか
しい点が有ると思うのです。例えばB−CASカードのスロッ
トには鍵がかかりませんので、電器店の店頭などでテレビを展
示中にB−CASカードが盗難にあう可能性が有る訳ですし、
それがまた浮遊カードになってあちこち流通するという事もあ
ろうかと思います。

 そのためにカードに相当する機能(特殊IC)をデジタル機
器の基板上に「半田づけ」してしまうという考え方も有るでし
ょうし、イタズラ防止用の機能を回路(ハード)に実装した上
でソフトでRMP機能を実現するとか、色々な考え方が有ると
思うのです。また暗号化・復号に使う「暗号鍵」が盗難にあっ
た場合にはそれを迅速に交換する仕組みとか(現在のブルーレ
イとかでは考慮されていると思うのですが。家の玄関鍵を交換
するのと同様な理屈。)、色々な事が有ると思うのです。

 とにかくこれは、私の回答スタイル以前に、著作権者を刺激
する問題になってしまっていると私は思うのです。(B−CA
S方式の不備)

 下記の総務省資料にもヒントが出ていると思います。従来、
B−CASカードは「ルール通りに機器を製造するメーカーに
対して発行する。」ことによりRMPが守られていたのですが、
カードについてそれ以外の入手方法がまかり通っているので、
技術的な方式としては既に破綻しているというのが私の認識で
す。

 参考URL
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/digitalcontent/pdf/070329_1_s3.pdf

 竹内@ふじみ野.東上

タイトルRe^8: B−CASカード
記事No7201
投稿日: 2009/07/19(Sun) 06:01
投稿者竹内@ふじみ野.東上   <takeuchi@joy2.tvnet.ne.jp>
参照先http://blog.fujimino.tv/
 再度、こんにちは。

 あと派生した疑問として、今回のテレビの売主が、どうして
B−CASカードをテレビに添付しない事にしたのか?という
点があります。たとえばJEITAの資料で、こんなのが有る
のですが。

 参考URL
 http://home.jeita.or.jp/dha/download/seminar_TV.pdf

 これを見ますと、視聴者の「個人情報」が、下記のような場
所に分散して保管されている可能性が有ると思います。

 (1)受信機本体のNVRAM部分
 (2)B−CASカードのNVRAM部分
 (3)放送事業者や、事業者を支援する業者のサーバー

 「通信BML」という物もありますから、電気通信事業者が
個人情報を取得する可能性も有るのかと思います。

 受信機本体やB−CASカードを譲渡する場合には、それら
と共に売主の個人情報が漏洩しないように考える必要が有ると
思うのですが、今回の売主は(2)を考慮したのかも?と思い
ました。ハードを売買する時に、それに「個人情報」まで付け
た状態で売買する人は、一般的にはいないだろうと思います。
受信機本体は、比較的最近の製品であれば(1)に記録されて
いる内容を受信者の手で削除する機能が有ると思います。ただ
し、特に個人売買する時にNVRAMの内容削除が徹底されて
いるのか、私にはわからないです。(メニューの凄くわかりに
くい所に、その機能が入っているようですし。)

 竹内@ふじみ野.東上

タイトルRe^4: B−CASカード
記事No7195
投稿日: 2009/07/18(Sat) 19:36
投稿者けやき@相模原.J:COM
質問者の求めていた答えではなかったかも知れませんが、
竹内さんの回答はあながちミスとも思えません。
最初の質問には、出品者が再発行を受けたB-CASカードを
付けるなんてことは一言も書いてないわけですから。
出品物とセットで引き渡すのが普通と思われるB-CASカードを
オプションで付けるとの情報から、竹内さんは何か不正な物と
思われたのでしょう。それを責めるのは酷だと思います。

人のスレッドなので、もうやめます。

タイトルB−CASカードと無反応機
記事No7196
投稿日: 2009/07/18(Sat) 19:37
投稿者竹内@ふじみ野.東上   <takeuchi@joy2.tvnet.ne.jp>
参照先http://blog.fujimino.tv/
 以下は余談ですが、いわゆる無反応機の問題があって実質的
に危ない状況なので、B−CASカードの一般流通というのは
シビアな問題だろうと思います。情報セキュリティの専門家の
眼から見ますと、トホホ状態だろうと思います。

 参考URL
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070905/281210/

 実際問題として、B−CASカードは受信機の台数以上の枚
数を入手出来る状態になっており、余ったカードはこのような
無反応機に利用される可能性が有るので、もうRMPのセキュ
リティ的にはダメダメの存在だと私は思っています。

 ですから、もうICカードを使わない「新RMP」でないと
駄目だという話が盛んに出ていると思います。「新RMP」を
別の会社による運営にすれば、B−CASが独占禁止法に抵触
しているかも知れないという疑念も晴れる事になると思われま
す。

 元を正せば、日本の「著作権法」のルールが厳格すぎるのだ
という話も有ると思うのですが、話がどんどんそれるので、以
下略とします。

 竹内@ふじみ野.東上

タイトルRe: B;CASカードと無反応機
記事No7212
投稿日: 2009/07/26(Sun) 23:47
投稿者arata@JCOM練馬
> に危ない状況なので、B&#65293;CASカードの一般流通というのは
> シビアな問題だろうと思います。情報セキュリティの専門家の
> 眼から見ますと、トホホ状態だろうと思います。

まあ、気にするのは権利者だけですね。私が思うに国民的合意が
形成されていない事を、徹底するのは難しいという当たり前の
事が起きているのだと思います。

他の先進国はどうなっているかも明示した上で、大規模な世論調査を
すると面白い結果が出ると思います。独占事業者が規制を入れる
時に、利用者の声を聞く仕組みが不足していると私は思っています。
地下鉄の改札外乗り換えは、30分以内となっていますが、昔は
制限がありませんでした。これも一方的に決められてしまった
わけです。利用者アンケートを採れば、仮に多少譲歩するとしても
ここまで短くはならなかったはずです。このての行為に関しても
独禁当局が動く仕組みが必要な気がします。

タイトル契約行為とは?
記事No7213
投稿日: 2009/07/27(Mon) 06:26
投稿者竹内@ふじみ野.東上   <takeuchi@joy2.tvnet.ne.jp>
参照先http://blog.fujimino.tv/
 こんにちは。

 いずれの事例も「契約行為」の一種だと思うのです。B−C
ASの場合にはいわゆる「シュリンクラップ契約」になってお
り、カードのビニールの封を切る前に契約を良く読めという事
になっていると思います。しかし実際には、電気屋がテレビを
設置する時に、テレビの利用者に対して良く説明せずに、カー
ドの封を切ってテレビに取り付けているようにも思えるのです
が。(一般用の赤カードや青カードの場合の話です。)

 また現実の世界では、カードはスクランブルの解除に使って
いますので、契約を拒否してカードを取り付けなかったとしま
すとテレビ(デジタル)は映らないので、アナログ放送で良い
という人はともかくとして、事実上の強制契約みたいになって
いる点が問題視されるのでしょうか。

 B−CASの場合には、いわゆる「新RMP」という物も検
討されていますから、独占性は下がってくると思われます。

 鉄道の場合にも「運送約款」という物が有ると思うのですが、
これを最初から最後まで読んでいる人、改正があるたびに追跡
している人は、そう多くは無いと思います。鉄道のようなイン
フラ事業の場合、いちいち契約書を締結しているとキリがあり
ませんので、こんな「約款」という形にしていると思うのです
が、法的に見て一般の相対契約と比較すると消費者は不利であ
るとか、色々な話は有るでしょうね。

 首都圏の鉄道は並行路線が少なく、例えば関西のようにJR
西日本のサービスが嫌であれば阪神や阪急に逃げるといった事
は困難なので、「約款」の問題は関西よりもシビアだろうと思
います。(例の脱線事故の問題がありましたから、関西ではJ
Rに対して厳しい眼を向けている人が多いように思えます。過
去に、西明石駅におけるブルートレイン脱線事故(国鉄時代)
や北海道における貨物列車脱線事故など、速度超過による類似
事故があったのに、再発したからです。)

 竹内@ふじみ野.東上

タイトルRe: 契約行為とは?
記事No7216
投稿日: 2009/07/27(Mon) 22:08
投稿者arata@JCOM練馬
独禁当局と書いたように、他の選択肢がないときの話をしています。
放送局も鉄道も事実上は同等レベルの新規参入はないわけですから、
優越的地位の乱用になっていると感じたのです。

優越的地位を利用して不当な契約を結ばせる事は禁止されています。
本日もニュースでまさにそれに該当する摘発がありました。放送は
見られるし、鉄道も普通に乗れるので今の法体系では問題とされない
だろう事は分かります。しかし不利益改訂になっている事は、確かです。

私はB-CASや鉄道に関しては最低限、利用者の声を聞く仕組みが必要だと
考えています。後追いでコピーテンスになりましたが、こういう事が
起きない仕組みが必要だと思うわけです。

タイトルタイトルの文字化け
記事No7214
投稿日: 2009/07/27(Mon) 06:30
投稿者竹内@ふじみ野.東上【管理】   <takeuchi@joy2.tvnet.ne.jp>
参照先http://blog.fujimino.tv/
 タイトルが文字化けしているようなのですが、何か特殊な
操作をされましたでしょうか?

 「全角のハイフン」が化けているようなのですが、何かお
心当たりは無いでしょうか?

 詳細は、連絡掲示板、もしくは共同管理者人けMLで教え
ていただいてもかまいません。掲示板CGIなのですが、時
たま変な動作をするようなので...。

 竹内@ふじみ野.東上【管理】

タイトルRe: タイトルの文字化け
記事No7217
投稿日: 2009/07/27(Mon) 22:10
投稿者arata@JCOM練馬
>  タイトルが文字化けしているようなのですが、何か特殊な
> 操作をされましたでしょうか?

普段使う環境を停止した後に、書き込みたくなり、別の環境でやりました。
細かく確認せず失礼しました。

タイトルRe: デジタル・テレビへの変更について
記事No7237
投稿日: 2009/08/15(Sat) 00:07
投稿者安田@J:COM湘南
> B-CASカードは無くてもかまわないのでしょうか?
デジタルコンパクトからの出力だけで視聴すればB-CASカードなしでも見れますよ。
だた、テレビ本体のチューナーでの視聴はできませんが