| CATV 研究所 navi_bar トップ | ページ |
総合情報 | 全国版/エリア版 | エリア版 | エリア版・過去ログ(書き込み不可) | 運営室 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
総合 掲示板 |
旧総合板 過去ログ |
J:COM [コ][板] |
その他 [コ][板] |
iTSCOM [コ][板] |
Mediatti [コ][板] |
M-NET [コ][板] |
CNO [コ][板] |
MCat [コ][板] |
連絡 掲示板 |
各掲示板 の趣旨 |
||
| 現在位置 | ↑ | |||||||||||
| タイトル | : Re^2: 報道の自由 |
| 投稿日 | : 2010/08/21(Sat) 15:08 |
| 投稿者 | : 竹内@ふじみ野.東上 <takeuchi@jcom.home.ne.jp> |
| 参照先 | : http://blog.fujimino.tv/ |
こんにちは。 > やり方を記すのは認められるが、実施すれば違法という > 感じですかね。 たとえば当「CATV研究所」の掲示板の場合には、怪しげな 「画像安定装置」の類はグレーエリアに存在する話題であるとし て、今の所はそのような話題を削除対象にしています。しかし、 行為違反だけを罰するという社会にするのであれば、やたらと削 除するのも良くないという感じでしょうかね。 掲示板(特定電気通信)の管理者が、著作権法違反幇助とか、 不正競争防止法違反幇助などに問われないか、良くわからない状 態になっていると思います。 インターネットによる通信がどういう扱いになるのか、依然と してわからない訳です。実態としては、電気通信事業者や特定電 気通信の管理者に対する当局からの要請というのは、次第に日本 でも強まる方向になっていると思うのです。 ========================================================== *特定電気通信とは(当掲示板も、この範囲内) 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電 気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信)の送信。WEB サイト、電子掲示板、SNS(mixiのような)などが該当。 ただし、いわゆる放送、有線放送、電気通信役務利用放送など は、この範疇には入らない。(今後の放送法の大改正により、定 義が変化する可能性は有る。) 電子メール等の1対1の通信は「不特定の者によって受信」に は該当しないので(秘密性が有る)「特定電気通信」ではない。 竹内@ふじみ野.東上