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以前から話題になっている、事業者による「送信可能化」や 「自動公衆送信」の件ですが、相次いで最高裁判断が出たと思 います。インプレスの記事ですが、2件まとめて紹介します。 まねきTV http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110118_421084.html ロクラク http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110121_421875.html これが原因で、日本の TV Everywhere (TVE)という話は暗礁 に乗り上げて、日本におけるTV利用は大変遅れるかも知れま せんが、果たしてどうなるでしょうか。 なお現時点では、家庭に設置したHDDレコーダーやホーム サーバーを利用して「私的利用」の範囲でインターネットに流 すのは違法にはならないと思うのですが、広く一般を対象とし た「送信可能化」や「自動公衆送信」を行うと、やはり違法だ と思われます。家庭用製品では、「認証」の仕組みなどを装備 して、一般公衆が受信できないように強い規制をかけるのでし ょうね。個人での利用も、はっきり言ってかなり制限される事 になると思います。 あと「外国での日本のTV視聴」の事例の場合、日本の自宅 や知人宅に送信サーバーを設置する(預ける)事が出来ない人 の場合には、暗礁に乗り上げると思います。送信サーバーを預 かるのが個人と法人(事業者)の場合では何が異なるのかも、 依然として良くわからないです。 竹内@ふじみ野.東上 |