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私はテレビ放送にかけている規制を、電波を使わないインターネット |
こんにちは。 それはいわゆる「新情報通信法」の議論が開始された数年前か ら存在している、古い話だと思います。現時点では、下記の総務 省のスライドにおいて、概念が良く説明されていると思います。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hunso/case/iinkai/pdf/100406_2_03.pdf 「基幹放送」と「一般放送」との区別が有るとされていると思 うのですが。どちらの範囲に入るかによって、規制内容が異なる と思います。ただしこのスライド、放送や通信の分野にあまり興 味の無い一般の人が理解したか甚だ疑問で、そういう意味におい ては一般常識として認識されるには至っていないように思います。 難しい話で、煙に巻かれたような状態になっていると思うのです が。コンテンツ規制に関する事は、みんなこんな状態になってい るように思えるのです。 憲法や電気通信事業法には「通信の秘密」や「検閲の禁止」の 考え方が有るので、それに上乗せをして新しい放送法で規制をす るのはどうなのかな?という印象は有ります。そのため、「放送 の定義」において「公衆によって直接受信されることを目的とす る電気通信の送信」となっているのは、やはり気になります。従 来は「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の 送信」となっていましたから、放送の定義の中に含まれる物が広 がったような印象を受けます。しかも、プラットフォームやコン テンツに対しては別個の規制が有るという事で、甚だ難しい事に なっていると思うのですが。 「今の地上放送局」というのは「基幹放送事業者」に分類され る事になると思いますから、それは電波であろうが光ファイバで あろうが、何を使って伝送してもコンテンツは同じ規制内容にな るだろうと思います。光ファイバを使う場合には、それは「通信」 なのではないか?という話が有るかも知れないのですが、それで あれば現在のCATV(光ファイバの中も放送の信号は通るので、 それはそのまんま「通信」なのではないか?)はどうなのだ?と いう話になり、やはり訳がわからないと思います。 結局の所、コンテンンツレイヤーに着目して規制がかかるので あり、伝送レイヤーとは独立した話であると私は解釈をしたので すが。これが違憲かどうかはなかなか微妙で、違憲なのであれば 現行のCATVでも既に違憲だろうと思います。同軸や光ファイ バーは、明らかに「無線通信の送信」ではありませんので。地上 放送事業者は、CATV回線上では放送規律を無視して大暴れし ても良いという話には、今でもなっていないと思います。 難しい話ですね。放送通信の分野においては、憲法9条議論と 同じ程度にモヤモヤして、難しい話なのかも知れないです。9条 の場合には、自衛隊というのは、あれは明らかに「軍隊」だと私 は思うのですが。 竹内@ふじみ野.東上 |
何度も恐縮です。投稿する人の賛否をお願いしたいです。 |
こんにちは。 私の場合ですが、例の野村総合研究所のサイトに書いてある 主張がある程度は正しいと当時考えたのです。これで回答にな っているでしょうか。違法な物が蔓延するのは困りますし、最 低限の規律は必要と考えた訳です。 現在国会に上程されている法案は、依然として総務省や政治 家の真意を読み解くのに苦労していますので、賛否については まだ何とも言えないです。(政令・省令まで見て、初めて全容 がわかるので、法改正の時はいつも困ります。) >今の地上波局が、機材をそのまま使いネットに新チャンネルよろしく >コンテンツを流す場合には、新聞などと同じ扱いとなり、中立義務も >なければ、種々の規制も当然かけることは許されないと理解しています。 この部分は現在の法案ですと「基幹放送事業者」になるので、 もろもろの規制対象だと思います。これが嫌であれば arata様 が先頭に立って、今の法案に大反対してもらわないといけない と思うのですが。法案は、もう参議院に送られています。可決 成立する日が近いと思います。 私の考えでは、arata様 の書かれた概念は、まだ広く一般に 浸透していないと思うのですが。大半の人は無関心、若しくは 法案の内容を理解できないのではないでしょうか? 竹内@ふじみ野.東上 |
> この部分は現在の法案ですと「基幹放送事業者」になるので、 |
その部分は、法律本体を見ても良くわからないのです。おそら く法律本体から、政令・省令に委譲されている部分だと思うので すが。そのために、法案が成立して政令・省令まで出来ないと詳 細は判明しないので、新しい法律が出来る時はいつも困る訳です。 日本の法体系は大昔からそのようになってしまっているので、こ のあたりは法制そのものを改めないと解消しない問題だと私は思 っています。 政令・省令は、かなり機動的に改正できる物なので、行政の好 きなようにいじる事が可能だと思います。そのために、行政担当 者が、頭の中で何を考えているのか?といった事が、かなり重要 だろうと思います。 あと日本経団連が過去の議論でこんな意見を出しています。や はり法案の中で基幹放送事業者の定義がはっきりとしない可能性 が有ったので、こんな意見を出したのであろうと思います。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080313/296179/ http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/005/index.html ただし、この直後に「政権交代」があったので、謎の大物政治 家を含む民主党政権の考え方はどうなっているのでしょうかね? という事が有ると思います。かなりの二枚舌に見えるので、政権 の信頼性について私は懸念をしていますが。「強行採決」をやら れてしまったので、私の頭の中ではかなり政権に対するイメージ が悪化しました。 また法律の条文を直接読んでも難しいので、規制の事前評価書 といった物もあったりすると思うのですが、その要旨が下記に掲 載されていました。概観するには、これが参考になると思います。 従来の地上放送事業者は、おそらく「ハード・ソフト一体型」で 申請する見込みになっていると思います。ハード・ソフト分離型 の兼業が認められるのか、その場合の放送規律の問題はどうなる のかは、私にはまだわかっていません。 http://www.soumu.go.jp/main_content/000056827.pdf 難しいですね。困難な課題なので、総務省では法案成立後に関 係者を集めて、大規模な説明会を開催するのであろうと思います。 竹内@ふじみ野.東上 |
文化庁のサイトにも資料が出ていたのですが、これも参考に なりそうです。文化庁は、著作権の観点から影響がありますね。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_02/pdf/shiryo_2_3.pdf 今回は著作権法はいじらないようなので、ネット配信におけ る著作権処理の面倒さは、変化しないだろうと思います。いわ ゆる「放送」とは、明らかに異なる部分であって、番組制作の 自由度にはかなり影響すると思います。IPマルチキャスト騒 ぎの時に、著作権法は民主党も参加してかなりいじったと思う のですが、その部分は変化が無いように見受けます。 著作権が支障となって番組を自由に制作して伝送できないと いう問題は、議論の対象だと思います。特にネットを使う映像 配信には多大なる影響が有ると思います。放送で許可を受けて いるからといって、その映像をネットにそのまま流せないと思 うのです。問題が無いのであれば、NHKオンデマンドあたり には、もっと大量の番組が出て来ると私は思います。 竹内@ふじみ野.東上 |
正直この部分はあまり気にしていません。過去の蓄積に拘る |
こんにちは。 > これから作る番組で契約を変えればよいわけですからね。 それは確かに言えていると思うのですが、ネット配信とか二次 利用を行うのであれば、著作権料は値上げですよという話になら ないでしょうか。ビジネスモデルとしても成立しないといけない ので(慈善事業ではないので)、難しいと思います。まして国か らの助成金を使ってネット配信という訳でもないでしょうし。 NHKオンデマンドでは、かなり経費がかかっているので、N HK受信料を払っていたとしても別途有償サービスになっている 訳ですね。 こういう事は、権利者の強欲と言うのでしょうか? 相手も商 売なので、完全にはね返すのは難しいだろうと思います。 竹内@ふじみ野.東上 |
> > これから作る番組で契約を変えればよいわけですからね。 |
理由の如何を問わず、ネット配信は嫌だと主張をしている権利 者もいると思うのです。 そこまでの話になったのは、ネットによる「違法配信」が横行 している事が原因ではないでしょうか。ある程度は取り締まりを しないといけないと思うのですが、そこで「通信の秘密」「ネッ ト検閲」の話ではまり、話が無限ループになると思います。 妥協点は、何処に有るのでしょうか? ネットの普及というのは、個人の行動が監視される社会になっ て行くという事も意味をしていないでしょうか? 竹内@ふじみ野.東上 |
> 妥協点は、何処に有るのでしょうか? |
> その部分は、法律本体を見ても良くわからないのです。おそら |
こんにちは。 政令・省令・訓令・告示・通達とか、いわゆる「法令の運用」 でカバーされる部分ではないかと思うのです。ただし、それは 国会審議を経ない部分なので、官公庁による恣意的な運用にな らないか?とか、気になる部分は有ります。 法律本体に何も書かれていないかは、引き続き探したいと思 います。 特別な優遇措置というのは、地上放送事業者専用の無線周波 数を使えるというのが、最も重要な事だろうと思います。その 部分が他の事業者にとっては参入障壁になるので、地上放送事 業者は手放したくはないでしょうね。似たような物で、地上デ ジタル放送における「リモコンID番号」といった物も有ると 思います。 著作権においても「放送」が特別に優遇されているという事 も有るので、「通信」の側が当面は歯た立たない部分だと思い ます。たとえばUSTREAMによる放送的サービスで、有名 な楽曲(たとえばJASRAC管理楽曲)を使ったリアルタイ ム配信が可能なのか?といった点です。arata様 の場合でも、 配信の中における「BGM」は、注意が必要だと思います。お 金を払えば配信可能だろうとは思いますが、手続き無しにいき なり配信するのは駄目だと思います。コンテンツ制作者に対し ては、ネット配信を前提とするのであれば注意喚起しないとい けないと思います。(それって、やはり権利者の「強欲」と言 うのでしょうか?) 学校における「演奏会」のネット配信も自粛している状態だ と思いますから、著作権の問題はなかなか厳しいと思います。 竹内@ふじみ野.東上 |
再度、こんにちは。 基幹放送事業者に関する事なのですが、現在の放送法でも 第52条の13あたりに似たようなルールが有ると思います。 これは、比較的最近の改正で追加された物だと思います。 大改正では、それは第93条付近に移ったようなのですが、 確認してみて下さい。希望する事業者だけのような気がしま すが。(条文は、凄く読みづらいです。) 例の強行採決された総務委員会で修正された部分も、確認 する必要があります。 例えば第93条1項であれば 「基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により 当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許 を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる 要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を 受けなければならない。」 となっていますので、希望者だけのように見えるのですが。 あと「特定地上基幹放送局」というのは、ハード・ソフト一 致の場合の伝送レイヤーの話だと思われます。 あと一般放送の場合でも放送の定義の中にある「公衆によ って直接受信されることを目的とする電気通信の送信」とい うのが、ISP経由の場合を含むのか含まないのか、今ひと つはっきりとしないです。政令・省令等で定める部分なので しょうかね。 竹内@ふじみ野.東上 |
勝手な想像ですが、希望者のみだから騒ぎにもならず、話題に |
こんにちは。 > 希望者のみだから 本当に上記の通りになるか不明なので、法案が成立した場合に は政令・省令まで観察したいと思います。 竹内@ふじみ野.東上 |
> こんにちは。 |
> 著作権においても「放送」が特別に優遇されているという事 |
こんにちは。 著作権者の側には「著作権管理団体」という物が有るのですか ら、利用者の側も何らかの団体を準備して、団体交渉の形にする のは好ましい事だと思います。団体への拠出金は、有料利用者の 料金から出す事になるのでしょうかね。「無料」で可能な話では ないと思われます。 竹内@ふじみ野.東上 |
もう一つのあり方は、フリーの楽曲を増やすことですよね。 |
こんにちは。 > もう一つのあり方は、フリーの楽曲を増やすことですよね。 インディーズではなくて、メジャーの人がやってくれるか? という課題も有りそうですね。 実演家は協力をしてくれても、間に入っている著作権管理団 体や芸能事務所がどのように言うか?という問題も有ると思い ます。むしろウルサイのは、そのような中間業者の方かも知れ ないです。 出版でも似たような話が有る筈で、大元の著作者よりも、間 の出版社や取次ぎ店は?という話も有るかも知れないです。 また可能であったとしても、どれが著作権フリーなのか発見 するのが大変なので、メタデータ付きの電子ライブラリ化をし て、誰でも利用できるようにする必要が有ると思います。ライ ブラリ化自体にも費用がかかるので、誰が費用を出すのか決め ないといけないと思います。とにかく「無料」という話ではな いと思われます。 竹内@ふじみ野.東上 |
> インディーズではなくて、メジャーの人がやってくれるか? |
こんにちは。 コンピュータ−のオープンソースは割と良く出来ていると思う のです。しかし音楽や映像の著作権管理というのは古い考えで、 そこまで「物分りが良い」とは、私は思わないです。やっている 人が全員世代交代しないといけない程、改善には長期間を要する と私は予測をしています。文化庁からの天下りとかも、問題は無 いのでしょうか? 既得権益に恋々とする人が多いのが原因だろうと私は思ってい ます。あとは、インターネット時代にはそぐわないような、中間 業者の多さでしょうか。iPadのような物が出たので、多少は ショック療法が効くでしょうか。(特に電子出版関係とか) 竹内@ふじみ野.東上 |
オープンソースの場合ですが、得る物と成果物として出す物が 同程度の分量であるから成立するという話は無いでしょうか? インターネット・エクスチェンジも、入と出のトラヒック量がほ ぼ同じ量ならば成立するという話が有ると思います。鉄道の相互 乗り入れであれば、車両走行距離がほぼ同じであれば、金銭の授 受が発生しないです。 音楽とか映像の場合ですが、現時点では「誰でも創作して世に 問う事が出来る」という状態にはなっていないと思います。ある 特定の才能の有る人だけが処理できる世界だと思うので、才能の 有る人が適切な対価を得るという考えは妥当だと思います。 エンジニアの世界でも、特許料が個人にはあまり落ちないので、 馬鹿馬鹿しい思いをしている人が多いだろうと思います。知らな いと損をする事もありそうですが。「カラオケ」というのは世界 的な大発明だと思うのですが、あれは特許申請をしなかったので (技術特許とビジネスモデル特許の両方)、大損をした事例だろ うと思います。演奏家が考案したのだと見聞をしていますが。 Take and Take は有りえないので、差異を生じた部分は金銭で 調整すると思うのです。そこは、ごまかしが効かない部分だと私 は思っています。 上記以外の範囲は、対価を求めない「ボランティア」の世界で すね。この「CATV研究所」の運営も、そうです。 竹内@ふじみ野.東上 |
繰り返しになりますが、可能性論です。そこをご理解下さい。 |
こんにちは。 そういう話であれば、この「CATV研究所」も、それに近い ですね。 マイクロソフトのようなタイプ会社は、元から儲けを出す事を 考えていない人々と戦うのは、かなり大変だろうと思います。 竹内@ふじみ野.東上 |
商業ベースか非商業ベースかと分けなくても良いはずです。 |
【誤】マイクロソフトのようなタイプ会社は、 【正】マイクロソフトのようなタイプの会社は、 |
再度、こんにちは。 > 今の地上波局が、機材をそのまま使いネットに そのままやると「基幹放送事業者である」として疑われる事に なると思いますから、他の事業者、たとえば番組制作会社とかC ATV事業者がやる方が、疑われる可能性は少ないと思われます。 基幹放送事業者と一般放送事業者の違いの話です。 PACのような事例は、「一般放送事業者」に分類されるので しょうかね。まだ、わからないです。PACの類は、各種のNG O等が取り組む可能性が高いと思うのですが。現在は制度上の話 がはっきりとしないので、USTREAMとかニコニコ動画など の方が安心だ、という話なのかも知れないです。いささか過激な 内容を取り扱う可能性も有りますしね。ただしそれらは、一般の テレビ受信機では受からず、PCによる受信になりますね。 本格的なPACであれば、きちんとした教育を受けた記者とプ ロ並みの機材を使い、CATVの空きチャンネルや地デジ化によ り空いた無線周波数を獲得して、独立した制作・編成権を獲得し て行う物だと思います。番組内容は、硬派の物が多くなるかも知 れませんね。フレッツ・テレビのような物の空きチャンネルを使 うという可能性も有ると思います。受信機は、どこでも入手可能 な普通のテレビ受信機を使う訳です。ラジオ放送でも、同様な事 が可能でしょうね。 PACに参入するのは、地域住民、NGO、地方公共団体、教 育機関、研究機関、政治団体などを考えうると思うのですが。布 教を目的とした「宗教放送」も有りうるでしょう。外国人による 外国人向け放送も考えうると思います。 謎の大物政治家が、そのような物の配信を止めたいのかは、ま だ良くわかっていません。何だか、どこかの国の独裁者みたいに なるのは、避けて欲しいと思いますが。 竹内@ふじみ野.東上 |
2006年の事でだいぶ前の話なのですが、野村総合研究所の 村上理事長が、「融合放送」という考え方を提唱されていると思 います。その話が、公式サイトにも出ていました。 http://www.nri.co.jp/publicity/mediaforum/2006/forum53.html この考え方が2010年現在の「新情報通信法案」にも入って 来たと認識をしているのですが。番組表や放送規律の存在する物 がネット上に乗るというのは、それはそれで妥当性の有る話だと 思います。すなわち、下位の伝送レイヤー等とは独立した話だと 思うのです。コンテンツレイヤーにおける放送の自由享受とか放 送規律、ガイドラインといった話なのであろうと思います。 電気通信事業者は、内容の良否は別として、それを加工せずに そのまま伝えるのが正しいと思うのですが、刑法第七章などを根 拠とした児童ポルノ・ブロッキングの事例などを見ると、レイヤ ーの役割分担がぼやけて、いささか怪しい動きになっているよう に見えます。電気通信事業者では法的な面も含めて業務が煩雑に なるので、そのような点でも困るかも知れませんが。小規模な事 業者では、手に負えない可能性が有ると思います。 竹内@ふじみ野.東上 |