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http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/02/16/22447.html |
こんにちは。 これは著作権法施行令の改正の話だと思うのですが、現在パブコメ の募集を行なっていると思います。これは一般個人でも意見表明でき る物なので、この機会に何か一言を言いたい方は公式記録として残る 物でもありますので、出しておかれると良いかと思います。 参考URL http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000369&OBJCD=&GROUP= 記録層の深さが0.1mmの物を対象としていますから、明らかに ブルーレイが対象となっており、HD DVDは対象外だと思います。 HD DVDはもう消え行く存在なので、無視して良いと考えたので しょうか。なお現行の施行令は、下記に掲載されています。 参考URL http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE335.html それにしても政令の中では、各種の記録媒体や機器の事は、訳のわ からない条文で表現されていますね。規格番号か何かを参照すれば良 いと思うのですが、参照する相手が民間の規格では、そうも行かない のでしょうか。 政令の改正ですから、対象媒体や機器の追加は割と簡単に出来る筈 なので、対象はどこまで拡大するのであろうか?と思っております。 過去に議論になった事が有ると思うのですが、HDDはどうなるのか とか、昨今ではフラッシュメモリーも考慮しないといけないようです が。それらは汎用媒体ですし、課金対象になりますと影響が大きいと 思います。そもそも著作権法(昭和45年法律第48号)第30条第 2項という物が有るからいけないのだ、という考え方も有るでしょう か。 参考URL http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 何人(なんぴと)も他人の権利を侵害する事は出来ないと思うので すが、ここまで利害が対立する事は、法的にはどう処理するのでしょ うか。日本国憲法まで遡って考える事になるのでしょうかね。 竹内@ふじみ野.東上 |