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http://mainichi.jp/life/electronics/news/20090202ddm012010026000c.html |
こんにちは。 どうもこの議論なのですが、良くわからないですね。放送法に ついては、そのままの形で存続したいようにも見えるのですが。 表現の自由に関わる現行条文は重要だと思われますので、下記 に引用しておきます。 放送法 ====================================================== (放送番組編集の自由) 第三条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、 何人からも干渉され、又は規律されることがない。 (国内放送の放送番組の編集等) 第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当た つては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角 度から論点を明らかにすること。 2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番 組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、 教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送 番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。 3 放送事業者は、国内放送の教育番組の編集及び放送に当た つては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益 適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その 放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるように しなければならない。この場合において、当該番組が学校向けの ものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教 育課程の基準に準拠するようにしなければならない。 4 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組 の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を 視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くこと ができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説 明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる 限り多く設けるようにしなければならない。 ====================================================== 以前に「報道は事実をまげないですること。」が、かなり話題 になった事が有ると思います。 他にも気になる条文や政令、省令が有るのですが、長くなり過 ぎるので今回は省略します。関連する法規は凄く沢山ありますか ら、現行法を読むだけでも大変な労力がかかりますが。インフラ 設置に関わる技術基準のような物まで有りますし。 参考URL http://members2.tvnet.ne.jp/takeuchi/Law_index.htm 上記ですが、最近あまり中身を点検していませんので、リンク 切れがありました場合にはご容赦ください。 竹内@ふじみ野.東上 |
この問題は難しい法律論を持ち出したり、高尚な倫理を持ち出す話ではないと |
こんにちは。 電気通信事業法には、「通信の秘密」に関する規定がありますし、 一部の例外を除いて通信の中身については行政の介入は困難になっ ていると思います。 放送と通信を無理矢理くっつけようとしましても、そもそも規制 や文化的に異なる物なので、相当困難だというのは予測がつきます。 技術的な融合はさして困難ではないと思いますが、コンテンツ面や ビジネス面は相当困難だろうと思います。著作権問題も完全には解 決していないようですし、文化庁(文部科学省)をこの議論に参加 させないようでは駄目であろうと私は見ています。 放送区域の問題(放送普及基本計画とか放送用周波数利用計画な どの件)も、どうするのでしょうかね。佐賀県とか徳島県は、民放 1局地域のままで放置しておくのでしょうか。かなり不自然な参入 障壁だと思うのですが。電気通信回線を使うのであれば、こういっ た事が無意味になるように思います。電波を使う場合でも、アナロ グ停波をしますと周波数はガラガラになるので、地上放送事業者の 新規参入を認めない理由が消滅すると思います。 地デジのリモコンID番号は1〜12の12個しか有りませんし、 この点からも地上放送の新規参入を拒んでいるように見えますが。 竹内@ふじみ野.東上 |
私の解釈(権限維持ねらい)をどう思いますか。私の関心はこの一点にあります。 |
こんにちは。 それは他の行政分野でも存在するようなので、放送・通信分野に 限った事ではないと思います。 竹内@ふじみ野.東上 |
> それは他の行政分野でも存在するようなので、放送・通信分野に |
こんにちは。 それは、かなりハイレベルなレイヤーの話を見ておられるのです ね。 私の場合にはもう少し下位の細かい点に興味があって、たとえば 有テレ法と役務法は内容が類似した法律なので、これらを一本化で きないのか?とか、そのような話です。事業を開始する時に有テレ 法では「許可」が必要なのに、役務法では「登録」で良いといった 感じで「規制の強さ」が異なるので、そのあたりの考え方の整理は どうなのか?といったあたりです。 別の例では、有テレ法では電波障害地域における「義務再送信」 ルールがありますが、役務法では義務になっていないとか、エンド ユーザーから見た結果は似ている物なのに規制内容が異なるとか、 良くわからない点も有る訳です。この例では、スカパー!光に加入 しても、義務再送信のサービスを受けられるかは法的には保証され ていないという訳です。このあたりは「エンドユーザーの保護」と いう考え方で出来ているのか?と考えると、そうでも無いようだ、 という訳です。 他の省庁との関係という事も有ると思うのですが。たとえば、国 土交通省の公共事業に関連した電波障害対策事業は、将来はどうな るのか?とか、放送・通信関係では他の省庁にまたがる話も多々有 ると思うのですが。 こんな感じで、この件についてはそもそも興味を持っているレイ ヤーが異なりますね。 竹内@ふじみ野.東上 |
> それは、かなりハイレベルなレイヤーの話を見ておられるのです |
再度、こんにちは。 そもそも土台となる憲法そのものを改正しようという動きも有る 訳ですが、憲法が改正されてしまった場合には、どのような事にな るか全く不明だと思います。個人的な予測では、言論の自由に関す る所は各方面からの反発が強い筈なのでいじらないだろうと思うの ですが、これはフタを開けてみない事にはわからない事だと思いま す。 新憲法草案は各方面から既に発表されているようなので、それが 適用された場合にはどうか?という考え方もあろうかと思います。 たとえば、ある草案において憲法第21条第2項について、下記 のような物が出ているのですが。 ======================================================== 【現行】 2 検閲は、これをしてはならない、通信の秘密は、これを侵し てはならない。 【ある草案】 2 検閲は、してはならない。 ======================================================== 「通信の秘密」に関する文言が削除されていますが、これは色々 な解釈が可能だろうと思います。どうして削除しようとしているの かは、良くわかりません。 竹内@ふじみ野.東上 |
> 「通信の秘密」に関する文言が削除されていますが、これは色々 |